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遺産相続コラム&ニュース

誤って貼付した収入印紙

顧問先の社長からの問い合わせです。

手形を作成し、収入印紙を貼付し、割印しました。
得意先に渡す直前、手形金額を変更することになりました。
この印紙はどうなるんでしょうか。
剥がして使用するわけにもいきませんし。

僅かな金額ならいいですが、数千円となるとそうもいきません。
こんな時は税務署に行きましょう。
社長は郵便局に行かれたそうですが、郵便局ではだめです。
未使用の分なら交換してくれますが。

税務署の手続きで交換じゃなくて、税金の還付ということで口座振込になります。

【印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。】

ということですので、面倒がらずに税務署に出向いてご相談ください。

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