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二次相続の対策

二次相続とは?

一次相続後、残された配偶者が亡くなった時の遺産相続のことです

一次相続後、残された配偶者が亡くなった時の遺産相続のことです

相続税のことを考える時には、一度目の相続だけでなく、その次の起こる遺産相続のことも視野に入れておくことが大事です。

一度目の相続のことを「一次相続」と言い、これは配偶者がいる被相続人が亡くなった場合のことです。

次に、その配偶者が亡くなった時の遺産相続のことを「二次相続」と言います。
この二次相続のことを考慮しないと、相続財産の額が同じでもトータルの相続税が高くなってしまう場合があります。
その主な理由は次の通りです。

相続人が1人少なくなる

二次相続では、一次相続で残された配偶者が亡くなるため、一次相続よりも相続人が1人少なくなり、結果、基礎控除額が600万円少なくなってしまいます。

配偶者の税額軽減が利用できない

一次相続では「配偶者の税額軽減」を使用することができ、相続財産の1/2もしくは1億6,000万円までの額を配偶者は無税で相続することできます。
ただし、二次相続では配偶者がないため、この軽減措置を利用することはできません。
そのため、一次相続で多めに配偶者へ相続させて、相続人全員の相続税の額を少なくしても、二次相続の時に多額の相続税として跳ね返ってきてしまいます。

ただし、まったく軽減措置を利用しないでいると、それはそれで相続税の負担額が大きくなってしまいますので、二次相続を含めた相続税のシミュレーションを行って、軽減措置が最大限活用できるように遺産分割することが重要となります。

二次相続を含めた相続税のシミュレーション例

法定相続人

母、子2人の合計3人

相続財産

自宅:5,000万円
現金:5,000万円

一次相続

  シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③
配偶者 自宅:5,000万円
現金:3,000万円
自宅:5,000万円
現金:1,000万円
現金:1,000万円
子① 現金:1,000万円 現金:2,000万円 自宅:5,000万円
現金:1,000万円
子② 現金:1,000万円 現金:2,000万円 現金:3,000万円
納税額 126万円 252万円 567万円

二次相続

  シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③
二次相続時の財産 自宅:5,000万円
現金:2,000万円
自宅:5,000万円 なし
子① 自宅:5,000万円
現金:500万円
自宅:2,500万円 なし
子② 現金:1,500万円 自宅:2,500万円 なし
納税額 320万円 80万円 0円

一次相続と二次相続の合計納税額

  シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③
合計納税額 446万円 332万円 567万円

二次相続を含めた相続税対策は税理士にご相談ください

最適な遺産分割をシミュレーションしアドバイスします

ご相談者様お一人おひとりの状況やご希望などをおうかがいしたうえで、最適な遺産分割をシミュレーションしアドバイスさせていただきます。
効果的な相続税対策を行うためには、一次相続の時点から二次相続までを見据えておくことが大事です。
二次相続を含めた相続税対策は、知識・経験豊富な税理士にお任せください。

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