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相続税について

相続税とは?

相続財産に応じて課税される税金のことです

相続財産に応じて課税される税金のことです

被相続人が亡くなった時、所有していた財産のことを「相続財産」と言いますが、この相続財産に応じて課税される税金のことを「相続税」と言います。
相続税はすべての相続財産に対して課税されるわけではなく、一定額を控除したうえで、それを上回った財産額に対して課税される仕組みです。
この相続財産から控除できる額のことを「基礎控除」と言います。

基礎控除が引き下げられました

平成25年度の税制改正を受けて、平成27年1月1日から新しい相続税制が適用されるようになり、相続税の基礎控除が引き下げられました。
その内容は次の通りです。

平成26年12月31日まで

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除

平成27年1月1日から

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除

相続税の最高税率がアップしました

また基礎控除が引き下げられただけでなく、相続税の税率も変わっています。
従来は10~50%の6段階でしたが、平成27年1月1日より10~55%の8段階となり、最高税率がアップしています。
その内容は次の通りです。

平成26年12月31日まで
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超・3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超・5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超・1億円以下 30% 700万円
1億円超・3億円以下 40% 1,700万円
3億円以上 50% 4,700万円
平成27年1月1日から
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超・3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超・5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超・1億円以下 30% 700万円
1億円超・2億円以下 40% 1,700万円
2億円超・3億円以下 45% 2,700万円
3億円超・6億円以下 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円

相続税の軽減措置

基礎控除を超えていても結果的に相続税が0円になることも

相続税は基礎控除を上回った財産額に対して課税されるとご説明しましたが、「相続税の軽減措置」を利用することで、基礎控除を超えていても結果的に相続税が0円になったり、負担が軽減されたりする場合があります。
主な軽減措置は次の通りです。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか大きい金額までの相続財産なら、相続税がかからずに相続できます。

小規模宅地等の特例

被相続人が自宅や店舗などに使っていた土地は、一定の面積まで評価額が最大80%減額されます。

贈与税額控除

被相続人から、相続開始前3年以内に生前贈与で財産を受け取った時に納めた贈与税は、相続税から差し引くことができます。

未成年者控除・障害者控除

相続人が未成年者や障害者の場合には、一定の金額を相続税から差し引くことができます。
また、未成年者や障害者本人の相続税から差し引くことができない分は、その扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合、1回目の時にかかった相続税の一部を、2回目の相続税から差し引くことができます。

特例で相続税が0円になっても申告は必要です

このように相続税の負担が軽減できる特例がいくつかありますが、これらの特例が適用される前の財産額は基礎控除を超えているため、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、申告書を提出しないと特例が受けられないものもありますので注意しましょう。

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