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贈与税について

贈与税とは?

年間110万円超の財産を受け取った時に発生する税金です

年間110万円超の財産を受け取った時に発生する税金です

贈与税とは、個人が年間(1月1日から12月31日)110万円を超える財産を受け取った時、受け取った側が負担する税金のことです。
基礎控除により年間110万円まで税金がかかりませんが、それ以上の財産を受け取ると発生します。

贈与税の対象となる財産

贈与税は原則、贈与によって取得したすべての財産(本来の財産)に対して課税されますが、これと同様に経済的利益をともなうとみなされる財産(みなし財産)についても贈与税がかかることがあります。

本来の財産

相続や遺贈によって受け取ったすべての財産のことで、「現金財産(現金、預貯金など)」「不動産(土地、家屋)」「不動産上の権利(賃借権、抵当権など)」「有価証券(株式、国債、社債、ゴルフ会員権など)」などがこれにあたります。

みなし財産

相続発生により相続人が受け取った生命保険金、死亡退職金などのことです。
そのほか、対価を支払わずに得た不動産や株式、借金の免除などもみなし財産となります。

贈与税の計算方法は?

贈与税の計算方法は2つ

暦年課税制度

暦年課税制度には、財産の贈与を受けた人ごとに年間110万円の非課税枠があります。 これを超えなければ贈与税に関する手続きは基本的に不要で、超えた時にだけ翌年3月15日までに申告書を税務署へ提出して、贈与税を納めます。 なお、平成27年より20歳以上の子や孫への贈与は税率が緩和されました。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に際して利用できる制度で、同一の父母または祖父母から同一の子・孫が受け取る場合には、2,500万円の特別控除額に達するまで何回でも控除することができるというものです。 それを越えた場合には一律20%の税率で贈与税がかかりますが、その贈与税は相続時に相続税から差し引かれ、相続税が少ない場合には差額が還付されます。

相続時精算課税制度は選択制のため、いったんこの制度を選択すると一生この制度を利用し続けなければならないため、暦年課税制度の年間110万円の非課税枠は適用されなくなります。

平成27年から贈与税が変わりました

平成25年度の税制改正を受けて、平成27年1月1日から新しい相続税制が適用されるようになり、相続税の基礎控除が引き下げられましたが、相続税を補完する役割である贈与税についても最高税率が55%に引き上げられ、税率構造も変わっています。

税率構造だけをみた場合、基本的には増税となっていますが、20歳以上の子や孫に贈与する場合のみ税負担が軽くなる税率が適用となっていています。

暦年課税制度
平成26年12月31日まで
基礎控除額110万円控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
平成27年1月1日から

<一般贈与>

基礎控除額110万円控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
4,500万円以下 55% 400万円
4,500万円超 55% 400万円

<特例贈与(※直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与)>

基礎控除額110万円控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50%/td> 415万円
4,500万円超 55% 640万円
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