大阪市の相続実績ある西川一博税理士事務所

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「相続についてのお尋ね」が届いた方へ

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税務署より届いた「相続についてのお尋ね」とは?

相続についてお尋ね

税務署より「相続についてお尋ね」という書面が届いた場合、「相続税がかかります」ということではありません。

一定以上の財産がある方へ「相続税がかかりませんか?」といった案内になります。

相続税の申告時期が近づいてくると送られてくるようです。

当事務所でも、「相続についてのお尋ね」が届いたがどうしたらよいかという、ご相談やご質問などを頂くケースが御座います。

お気軽に税理士までご相談下さい。

 

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