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遺産相続コラム&ニュース

税務調査手続の法制化 その4

○ 処分の理由附記(国税通則法74条の14①)

 従来は青色申告者と所得300万円超の白色申告者のみでしたが、今回からすべての納税者に対して実施することとされました。
 要は勝手な処分はできず、納税者に納得のいく処分を行うためのものと解されます。

・平成25年1月1日から適用されます。
 ただし、白色申告者すべてには平成26年1月1日より記帳義務が課されることと合わせて適用されます。
 帳簿がなければ理由の附記の必要性がないということです。

 行政手続法の規定にも基づいての実施です。

以上、税務調査手続についてみてきました。
いずれも平成25年1月1日からの適用となります。
税務署もわれわれ税理士もこれから研修会です。
いささか気になるところです。

実際は来年からですが、先行的取組として10月1日からの税務調査におきましても、実験的に実施されていくようです。
今までと大きく変わることはないと思いますが、細かな点で異なる部分があるかもしれません。

例えば、税務署からの税務調査の連絡が税理士だけだったのが、必ず納税者にも連絡がいくことになります。
いままで税務署からの電話はなかったと驚かないでください。
また、税理士の関与を受けておられない方には、税務署から細かい調査内容の説明を受けることになります。

その他新しい情報が入り次第、掲載していきたいと思います。

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