遺産相続コラム&ニュース
税務調査手続の法制化 その2
○ 税務調査の事前通知(国税通則法74条の9)
・事前通知のについては法律上の規定はありませんでしたが、原則として、あらかじめ事前に通知することとされました。
① 対象者
納税義務者(個人及び法人ですね)です。
税務代理人(われわれ税理士ですね)がある場合は税務代理人も対象になります。
② 調査の範囲
「実地の調査」で、納税義務者の事業所や事務所等で行う調査です。
③ 内容
通知する内容は以下の通りです。
イ 日時
ロ 場所
ハ 目的
・ 申告書の確認、納税義務の確認等です。
ニ 税目
ホ 対象期間
ヘ 帳簿書類等
ト 納税義務者の氏名及び住所(法人なら名称及び所在地)
チ 調査を行う職員の氏名及び所属官署
リ 日程や場所の変更を協議できる旨
ヌ 上記ハ~ヘ以外についても疑いがあれば調査できる旨
○ 事前通知を要しない場合(国税通則法74条の10)
・いわゆる現金商売等でいきなり調査することもあると法定化されました。
条文では、
「違法または不当な行為を容易にし、正当な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」
と税務当局が認める場合となっております。
要は事前通知をすることによって、帳簿書類等の破棄等が行われて、調査が困難になるような場合のことです。