大阪市の相続実績ある西川一博税理士事務所

MENU

遺産相続コラム&ニュース

年金収入の方は確定申告しなくていいのか(2)

前回のお話はあくまで所得税(国に対する税金)についてでした。
税金は国に対するものだけじゃなく、市区町村や都道府県についても納めなくてはなりません。

年金収入が400万円以下の方は、申告しなくてよくなりました。
でも、これは国(税務署)に対しての規定で、市区町村や都道府県についてはこの規定はありません。

ということは、税務署に行く必要のなくなった方でも、市区町村(都道府県に対するものと合算)への申告は必要です。

私が担当した、先日の無料相談会でこんなことがありました。


① 申告しなくていい方(税額が0円)に

  「住民税の申告が必要ですので、市税事務所(大阪市)で申告してください」
 と申し上げたところ、かなりご立腹でした。
 この相談会場では、税務署の受付しか行われていないのです。
 税務署は、税額のない方の申告は受け付けません。
 昨年までなら受け付けて頂けました。
 税務署に申告すれば、住民税の申告は必要ないのです。
 ご立腹も無理のないところです。


② 申告しなくていい方(税額が1,000円)に

  「所得税の申告はしなくていいですが、住民税の申告が必要ですので、市税事務所(大阪市)で申告してください」
 と申し上げたところ、
  「面倒なのでここで申告して、税金を納めます」
 とおっしゃって、申告して行かれました。
 納めなくてもいい税金を納められたことになります。

今年から始まった制度です。
十分ご検討の上で申告にお出かけください。
よくわからない時はわれわれ税理士にご相談を。

一覧ページに戻る
06-6458-8121
WEB予約はこちら
西川一博税理士事務所 Official Site 税理士による起業応援 飲食店開業・開業後サポート
top

0664588121

ウェブ予約