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遺産相続コラム&ニュース

国外財産の報告制度

平成24年度の税制改正について、気になるところを書いていきます。

初めて創設された制度で国外財産を報告しなければならなくなります。
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増加しているのに対応するためです。

○ 5,000万円を超える財産を国外にお持ちの方。
○ 所得税の申告をするしないに関係ありません。

その年12月31日において判定して、翌年3月15日までに提出することになりました。
平成25年12月31日の分についてから適用されます。

一番気になるのは、この提出を故意にしなかったり、虚偽の記載があった時に刑事罰を設けたことです。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

うっかりしてたでは済まされないことになります。
来年末の状況になりますが、十分留意しておいてください。

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