遺産相続コラム&ニュース
年金収入の方は確定申告しなくていいのか(2)
前回のお話はあくまで所得税(国に対する税金)についてでした。
税金は国に対するものだけじゃなく、市区町村や都道府県についても納めなくてはなりません。
年金収入が400万円以下の方は、申告しなくてよくなりました。
でも、これは国(税務署)に対しての規定で、市区町村や都道府県についてはこの規定はありません。
ということは、税務署に行く必要のなくなった方でも、市区町村(都道府県に対するものと合算)への申告は必要です。
私が担当した、先日の無料相談会でこんなことがありました。
① 申告しなくていい方(税額が0円)に
「住民税の申告が必要ですので、市税事務所(大阪市)で申告してください」
と申し上げたところ、かなりご立腹でした。
この相談会場では、税務署の受付しか行われていないのです。
税務署は、税額のない方の申告は受け付けません。
昨年までなら受け付けて頂けました。
税務署に申告すれば、住民税の申告は必要ないのです。
ご立腹も無理のないところです。
② 申告しなくていい方(税額が1,000円)に
「所得税の申告はしなくていいですが、住民税の申告が必要ですので、市税事務所(大阪市)で申告してください」
と申し上げたところ、
「面倒なのでここで申告して、税金を納めます」
とおっしゃって、申告して行かれました。
納めなくてもいい税金を納められたことになります。
今年から始まった制度です。
十分ご検討の上で申告にお出かけください。
よくわからない時はわれわれ税理士にご相談を。