大阪市の相続実績ある西川一博税理士事務所

MENU

相続税のかかる財産

どのような財産が遺産相続の対象になるのか?

「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます

「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます

遺産相続を行うにあたって、どのような財産があるかを調べることがとても重要で、財産の全容を把握しなければ間違った申告を行ってしまう場合があります。
相続財産とみなされるものには現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産、車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどの借入金や医療費の未払い金などのマイナスの財産も含まれます。

また、相続人のうち特定の方を受取人として指定した生命保険については、法律上は相続財産とされませんが、税務上は相続財産とみなされます。

プラスの相続財産
  • 現金財産(現金、預貯金など)
  • 不動産(土地、家屋)
  • 不動産上の権利(賃借権、抵当権など)
  • 動産(自動車、貴金属、骨董品、家財家具など)
  • 有価証券(株式、国債、社債、ゴルフ会員権など)
  • その他の債権(売掛金、貸付金、損害賠償請求権など)
  • 知的財産権(著作権など)
  • 生命保険金(被相続人が受取人のもの)

など

マイナスの相続財産
  • 負債(借金、住宅ローンなど)
  • 保証責務(原則として相続)
  • 損害賠償責務(不法行為、責務不履行など)
  • 公租公課(未納の税金など)
  • 買掛金(未払い代金など)

など

相続財産とみなされないもの
  • 祭祀財産(墓地、仏壇、位牌、遺骨など)
  • 香典・葬儀費用
  • 生命保険金(被相続人以外が受取人のもの)
  • 死亡退職金・埋葬料
  • その他(被相続人のみに帰属する権利など)

など

06-6458-8121
WEB予約はこちら
西川一博税理士事務所 Official Site 税理士による起業応援 飲食店開業・開業後サポート
top

0664588121

ウェブ予約